2016年5月17日火曜日

時効援用について


当ブログは、「時効の援用」をテーマに様々な事例をあげて紹介していくサイトです。
時効の援用、債務にお悩みの方に少しでもお役立て頂けたら幸いです。



では最初の一件目。
時効の成立は最低でも何年の経過で成立するものなのでしょうか。
また、時効の採用を行った後の流れについて疑問に思う方もいらっしゃるようです。


相談
はじめて質問します宜しくお願いします
先日、あるサービサーから訴状が届きました。
そこで答弁書を提出しなければならないのですが、私は友人に消滅時効の可能性があると聴き時効の援用を奨められました。
元債権者は大手消費者金融会社で契約日は平成13年3月です。
最終支払いをしたのが同15年10月です。
その後、事情があり支払いも連絡も一切しておりません住所も替えておりません。
平成19年5月にサービサーから債権譲渡の通知(普通郵便)が、
届きましたが今日に至るまで放置していました。(電話も一切でていません)そこでお尋ねしたいのですが、
この場合、答弁書面で時効の援用すればそれ以後はどう行った流れになるのかご教授願います。

<引用元:https://www.bengo4.com/shakkin/1042/b_6724/>

貸金業者から借りた場合の時効は5年、個人から借金した場合の時効は10年と言われています。
相談者さまの場合、最終支払日から5年経過で時効が成立します。
5年経っていますので、時効が援用される確率は高いですが、万が一知らないところで、時効の中断事由が成立しているケースもあり得ます。
答弁書を使い、時効を援用する場合、上記の中断事由で敗訴、特に中断事由がなければ、勝訴する可能性が高いでしょう。

消滅時効援用のことなら アヴァンスへ相談

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